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大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県で補助金申請書類の作成をサポートします。

経営革新計画Management Innovation plan

経営革新計画とは

 新事業を行う中小企業者を支援するため、「中小企業新事業活動促進法」に基づき、各都道府県が審査・承認します。申請の対象となる事業は、次の通りです。

  @新事業活動であること(申請する企業にとって新たな取り組みであること)
   新商品(新サービス)の開発、生産(提供)
   商品の新たな生産または販売方式の導入
   サービスの新たな提供の方式の導入など、新しい事業活動
  A3〜5年の計画期間を立て、最終年に相当程度の向上を図ること


 全ての業種が対象とされており、本社が登記されている都道府県に申請することになります。「新たな取り組み」とは、個々の中小企業にとって新しいものでよく、すでに他社において採用されている技術・方式を活用する場合でも「経営革新計画」に該当します。ただし、相当普及が進んでいるものについては対象外です。

 経営革新計画の数値目標は、次の2点について設定します。

  @付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)
  A経常利益(営業利益−営業外費用)


 付加価値額は、企業全体、あるいは企業全体の従業員一人当たりのいずれかについて、3〜5年での向上を目指します。経営革新計画における「経常利益」の算出方法は、営業外利益を含みません。

 計画終了時 付加価値額または
一人当たりの付加価値額の伸び率 
経常利益の伸び率 
 3年計画  9%以上  3%以上
 4年計画  12%以上  4%以上
 5年計画  15%以上  5%以上
※計画終了年度の経常利益が黒字の計画であることが必要   

経営革新計画を策定するメリット

経営革新計画を策定し、知事や国の承認を受けた場合、計画期間中、次の支援措置を受けることができます。

  1. 政府系金融機関による低利融資制度
  2. 高度化融資制度
  3. 中小企業信用保険法の特例
  4. 中小企業投資育成株式会社法の特例
  5. ベンチャーファンドからの投資
  6. 設備資金等貸付制度の特例
  7. 研究開発型中小企業に対する特許関係料金減免制度
ほかにも都道府県独自の支援措置を受けられる場合があります。

しかし、経営革新計画を作成する真のメリットは、
企業が計画(企画)を作り、実行することにあります。計画を作るためには、「自社の強み・弱みの分析」「事業内容の見える化」「目指す企業像(ビジョン)を描く=目標設定」「組織の体質強化」について考えなければいけません。

さらに、経営革新計画の承認を受ける副次的な効果として、次のようなことが考えられます。

  ・従業員の意識向上
  ・金融機関や取引先など、対外的な信用力の向上
  ・宣伝・営業効果

ほかにも、新規顧客の開拓に役立ったという声もあります。


計画の承認手続き(フロー)

 大阪府の場合は、次の通りとなります。

事業計画・経営革新計画の策定
      
経営革新計画申請書の作成
      
大阪府経営支援課へ申請書を送付
      
大阪府洲島庁舎窓口での面談(1社当たり2〜3回実施)
      
  申請書を正式に受理
      
    承認審査会(審査には概ね1カ月程度かかります)
      
   承認または不承認

だいたい、以上のような手順となります。申請書を送付してから、承認・不承認の結果が出るまで、だいたい2~3カ月程度かかります。
兵庫県の場合、申請窓口は本社所在地を所管する各県民局の商工労政課となります。
申請する際には、定款や財務諸表も添付して書類を提出します。

補助金申請書類の活用

 経営革新計画は、中小企業の新しい取り組みを都道府県知事等が審査し、承認するものです。まさに「ものづくり・商業・サービス革新補助金」の応募要件と合致しています。当事務所が作成した書類について、クライアントからは「この書類をほかにも生かせないか?」というお声を頂いております。そこで、当事務所は経営革新計画の承認を受けることを積極的に提案しております。
 また、補助金申請をする前に経営革新計画の承認を受けておけば、補助金申請の際にも採択されやすい傾向があるようです。

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