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チャレンジ行政書士法人はサービス付き高齢者向住宅の整備サポートを通じて地域包括ケアシステムの実現に邁進いたしますす。

TEL. 06-4950-0301

〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目7番8号 イトービル203号室

補助金申請Subsidy application

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)として登録した場合、整備に当たって国の補助金精度を活用することができます。

補助の要件

@サ高住として登録されていること
高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定されるサ高住として、新たに登録されたものが対象です。交付申請の時点で登録が完了していることが条件です。

Aサ高住として10年以上登録するものであること
サ高住は5年ごとの更新制となっています。登録された状態が10年以上継続されなければ、補助金返還の対象となります。

B入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないように定められるものであること
ここで「近傍」とは同じ市区町村内、「同種」とは、規模・構造が同種のサ高住のことです。一定の数式によって近傍同種の住宅の1u当たりの家賃を算出し、補助を受けようとする住宅の予定家賃の額が、一般賃貸住宅やサ高住の家賃の額を大きく超えないように設定しておくことが必要です。

C事業に要する資金の調達が確実であること
金融機関の融資を受ける事業である場合には、融資の内諾を得たものであることが必要です。

D入居者からの家賃等の徴収方法が、前払いによるものに限定されていないこと

E平成28年1月1日以降に申請する場合は、地元市区町村に意見聴取を行い、立地について支障がないと認められること

交付申請者・補助対象者

交付申請者は、サ高住の建築主に限られます。建築主は法人でも個人でも構いません。ただし、宗教法人は交付申請者となることができません。
複数の建築主が共同でサ高住を建設する場合、代表建築主を決めた上で交付申請手続きを進めます。

交付申請の方法・補助額

補助金の交付申請に当たっては、整備するサ高住が、建設地での需要予測に見合い、高齢者の入居を見込める計画であることを説明する資料(需要予測説明書)を提出します。
また、サ高住の登録戸数が100戸を超える場合は、地方公共団体の意見書が必要となります。

補助額は、新築するのか、あるいは改修するのかで異なります。

(1)サ高住を新築する場合
建設工事費の10分の1以内の額を補助。ただし、上限は対象住宅の戸数に100万円を乗じた額をを上限とする。また、高齢者生活支援施設※の整備については、1施設当たり1,000万円を補助金の額の上限とする。

※高齢者生活支援施設…サ高住の居住者に対して、情報提供、生活相談、食事サービス、介護関連サービス、診療・訪問看護などを提供するための施設。

(2)サ高住への改修
「既存ストックの活用」を促す観点から、改修に係る事業については、優先的に採択されます。
@サ高住への改修(エレベーター設置工事を除く)
改修工事費用の3分の1以内。ただし住宅の共用部分の改修、住戸専用部の工事のうち加齢対応構造などの設置・改修及び用途変更に伴う改修に限ります。

A改修を目的とした住宅などの取得
取得に要する費用の10分の1以内。ただし@の補助額と合わせ、1施設当たりの1,000万円を補助の上限となります。

Bエレベーターを新たに設置する工事
エレベーター の新規設置工事に要する費用の3分の2以内の額
補助金の額の上限は、設置するエレベーターの基数に1,000万円を乗じた額となります。

補助対象工事費

原則として、サ高住の建物整備に要する費用全般が補助対象となります。ただし、用地取得費など工事外費用や、敷地関連費用、設計、家具什器備品など建物工事ではない費用は補助対象外です。

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