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チャレンジ行政書士法人はサービス付き高齢者向住宅の整備サポートを通じて地域包括ケアシステムの実現に邁進いたしますす。

TEL. 06-4950-0301

〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目7番8号 イトービル203号室

設計事務所、建設会社様へTo architect & construction company

設計事務所と建設会社の職務

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)の登録申請と新築・改修に係る補助金申請は、複雑かつ煩雑な作業となります。設計事務所や建設会社の中には、クライアントのためにサ高住の登録申請や補助金申請を代行しているところもあるでしょう。
しかし、その作業は設計事務所や建設会社の本来の職務ではありません。設計事務所の担当者は、クライアントの建物(施設)がよりよいものとなるように設計や監理に力を注ぐべきです。同じく建設会社も同様です。設計や施工以外の作業に時間をとられ、本来の職務が疎かになっては元も子もありません。

サ高住の登録申請と補助金申請は、行政庁の書類作成および提出代理を職業とする行政書士にお任せすることをお勧めいたします。

行政書士の職務

行政書士の職務は行政書士法第1条の2と第1条の3に規定されています。

  • 第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類 〜 中略 〜 その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
  • 第1条の3 行政書士は前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りではない。
    一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(カッコ内省略)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
    二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
    三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

上記のように、官公署へ提出書類の作成および提出する手続きは、行政書士の独占業務となっています。つまり、建設会社や設計事務所のご担当者様がサ高住の登録申請や補助金申請業務を代行した場合、行政書士法違反となるのです。そういう意味でも当該業務については、行政書士へお任せすることが最適です。

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