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大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県で補助金申請書類の作成をサポートします。

先端設備等導入計画計画ADVANCED EQUIPMENT INTRODUCTION PLAN

先端設備等導入計画とは

生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

少子高齢化や人手不足、働き方改革などに対応するため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、労働生産性の向上を図ります。

先端設備等導入計画のスキーム


上記図は、中小企業庁の発表資料から引用させていただきました。申請先は、先端設備を導入する場所が所在する自治体です。例えば、大阪市内に本社があったとしても、和歌山県の田辺市の工場に先端設備を導入するのであれば、田辺市が申請先になります。
認定経営革新等支援機関とは、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業庁から経営革新等支援機関として認定された法人・個人となります。先端設備等導入計画の認定申請を為すためには、認定支援機関の確認書を提出する必要があります。認定支援機関には、税理士や金融機関がなっている例が多く、その他には中小企業診断士や経営コンサルタントが認定されています。行政書士なかひろ事務所も、平成30年8月31日付で経営革新等支援機関として認定されました(ID番号:105128001114)。

税制支援

①中小事業者等が、②適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画に基づき、③一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年にわたって、ゼロ~1/2の間で市町村が定めた割合に軽減されます。
  1. 中小事業者等
    ・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

    ・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
    常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
  2. 適用期間
    「生産性向上特別措置法」の施行日から令和3年3月31日までの期間
  3. 一定の設備
    ・要件①:一定期間内に販売されたモデル
    ・要件②:生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備
    <対象設備>
     設備の種類 用途又は
    細目 
    最低価額
    (1台1基または一の取得価額) 
     販売開始時期
     機械装置 全て  160万円以上  10年以内 
     工具  測定工具及び検査工具  30万円以上  5年以内
     器具備品  全て  30万円以上  6年以内
     建物附属
    設備
     全て  60万円以上  14年以内


提出書類

固定資産税の軽減措置を受ける場合の提出書類は次の通りとなります。

①申請書(原本)
②認定経営革新等支援機関による事前確認書
③工業会等による証明書(写し)
④誓約書
⑤返信用封筒

③の工業会等による証明書は、機械設備を発注したメーカーを通じて取得します。メーカーとそのメーカーが所属している団体の押印が必要です。

先端設備等導入計画策定サポート

当事務所では、先端設備等導入計画の策定をサポートします。クライアント企業さまの強み、弱み、課題、今後の展望など、詳しくヒアリングした上で、申請書類に落とし込みます。
依頼料金は次の通りです。

10万8,000円(税込み)

業務着手時に半額をもらい受けます。計画認定時に残金をお支払いください。




行政書士なかひろ事務所

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