新事業を行う中小企業者を支援するため、「中小企業新事業活動促進法」に基づき、各都道府県が審査・承認します。申請の対象となる事業は、次の通りです。
@新事業活動であること(申請する企業にとって新たな取り組みであること)
新商品(新サービス)の開発、生産(提供)
商品の新たな生産または販売方式の導入
サービスの新たな提供の方式の導入など、新しい事業活動
A3〜5年の計画期間を立て、最終年に相当程度の向上を図ること
全ての業種が対象とされており、本社が登記されている都道府県に申請することになります。「新たな取り組み」とは、個々の中小企業にとって新しいものでよく、すでに他社において採用されている技術・方式を活用する場合でも「経営革新計画」に該当します。ただし、相当普及が進んでいるものについては対象外です。
経営革新計画の数値目標は、次の2点について設定します。
@付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)
A経常利益(営業利益−営業外費用)
付加価値額は、企業全体、あるいは企業全体の従業員一人当たりのいずれかについて、3〜5年での向上を目指します。経営革新計画における「経常利益」の算出方法は、営業外利益を含みません。
計画終了時 | 付加価値額または 一人当たりの付加価値額の伸び率 |
経常利益の伸び率 |
3年計画 | 9%以上 | 3%以上 |
4年計画 | 12%以上 | 4%以上 |
5年計画 | 15%以上 | 5%以上 |
経営革新計画を策定し、知事や国の承認を受けた場合、計画期間中、次の支援措置を受けることができます。
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