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大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県で補助金申請書類の作成をサポートします。

経営力向上計画IMPROVED Management FORCE plan

経営力向上計画とは

平成28年7月1日に、中小企業等経営強化法が施行されたことに伴い、「経営力」の強化に取り組む中小企業・小規模事業者等が、その計画(経営力向上計画)について国の認定を受けることにより、国が支援することになりました。

ここでいう「経営力」とは、例えば次のようなものです。

  • ・顧客データの分析を通じた商品・サービスの見直し
  • ・ITを活用した財務管理の高度化
  • ・人材育成等

新商品の開発や商品の新たな生産または販売方式の導入なども該当します。

支援の内容

経営力向上計画を策定し、国の認定を受けると、次の支援を受けることができます。

(1)固定資産税の軽減

認定された事業者は、法律の施行日(平成28年7月1日)から平成31年3月31日までに生産性を高めるための機械装置を取得した場合、その翌年度から3年度分の固定資産税に限り、当該機械装置にかかる固定資産税を2分の1に軽減されます。要件は次の通りです。

☑販売開始から10年以内のもの
☑旧モデル比で生産性(単位時間当たりの生産量、精度、エネルギー効率等)が年平均1%以上向上するもの
☑160万円以上の機械及び装置であること

※機械及び装置を取得した後に経営力向上計画を提出する場合は、
取得日から60日以内に受理される必要があります。

(2)各種金融支援

計画認定を受けた場合、政策金融機関の低利融資、民間金融機関の融資に対する信用保証、債務保証等の資金調達に関する支援を受けることができます。

提出書類

固定資産税の軽減措置を受ける場合の提出書類は次の通りとなります。

①申請書(原本)
②申請書(写し)
③工業会等による証明書等、経営力向上設備等の要件を満たすことを示す書類(原本)
④チェックシート
⑤返信用封筒

③の工業会等による証明書は、機械設備を発注したメーカーを通じて取得します。メーカーとそのメーカーが所属している団体の押印が必要です。


計画認定までの標準処理期間

認定までの標準処理期間は、申請からおよそ30日となっています。

経営力向上計画策定サポート

当事務所では、経営力向上計画の策定をサポートします。クライアント企業さまの強み、弱み、課題、今後の展望など、詳しくヒアリングした上で、申請書類に落とし込みます。
依頼料金は次の通りです。

10万8,000円(税込み)

業務着手時に半額をもらい受けます。計画認定時に残金をお支払いください。




行政書士なかひろ事務所

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