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日本で外国人が会社を経営し、または管理する活動に従事するための在留資格は「経営・管理」となります。従来「投資・経営」と呼ばれていましたが、成27年4月1日に名称が変わりました。主に外国人経営者のための資格となります。日本企業に雇用される就労系のビザの場合、許可を取ってから働き始める始めることになりますが、「経営・管理」の場合、在留許可を得る前に会社を設立している必要があります。
許可に当たっては、
@資格該当性
A基準適合性
を満たしていることが必要です。
資格該当性とは、文字通り「経営・管理」の在留資格に該当していることを言います。
1.本邦において投資して事業の経営を開始し、その経営または管理に従事する活動
2.本邦の事業に投資してその経営または管理に従事する活動
3.本邦において投資して事業の経営を開始した外国人に代わって、当該事業の経営または管理に従事する活動
4.本邦の事業に投資している外国人に代わって当該事業の経営または管理に従事する活動
入管法の基準省令では、「経営・管理」の上陸基準適合性を下記のように定めています。
1.申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
2.申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当すること。
イ その経営または管理に従事する者以外に本邦に居住する2人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額または出資総額が500万円以上であること。
ハ イまたはロに準ずる規模であると認められるものであること。
3.申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
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