本文へスキップ

尼崎市、西宮市、神戸市、伊丹市、豊中市、吹田市、大阪市で在留許可申請はチャレンジ行政書士法人へ!

TEL. 06-4950-0301

〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目7番8号
イトービル203号室

外国人の起業Establish a company in Japan

在留資格「経営・管理」

 日本で外国人が会社を経営し、または管理する活動に従事するための在留資格は「経営・管理」となります。従来「投資・経営」と呼ばれていましたが、成27年4月1日に名称が変わりました。主に外国人経営者のための資格となります。日本企業に雇用される就労系のビザの場合、許可を取ってから働き始める始めることになりますが、「経営・管理」の場合、在留許可を得る前に会社を設立している必要があります。
 許可に当たっては、

 @資格該当性
 A基準適合性

を満たしていることが必要です。

資格該当性

資格該当性とは、文字通り「経営・管理」の在留資格に該当していることを言います。
 
 1.本邦において投資して事業の経営を開始し、その経営または管理に従事する活動
 2.本邦の事業に投資してその経営または管理に従事する活動
 3.本邦において投資して事業の経営を開始した外国人に代わって、当該事業の経営または管理に従事する活動
 4.本邦の事業に投資している外国人に代わって当該事業の経営または管理に従事する活動

基準適合性

 入管法の基準省令では、「経営・管理」の上陸基準適合性を下記のように定めています。

 1.申請に係る
事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
 2.申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当すること。
  イ その経営または管理に従事する者以外に本邦に居住する
2人以上の常勤の職員が従事して営まれるものであること。
  ロ 資本金の額または
出資総額が500万円以上であること。
  ハ イまたはロに準ずる規模であると認められるものであること。
 3.申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営または管理について
3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

事業計画書

 「経営・管理」の在留資格認定証明書の交付申請に当たっては、本邦で行おうとする事業の内容を明らかにする書類を提出する必要があります。
 新規事業の場合は、「事業計画書」を提出しますが、その場合に求められるのは事業の
継続性と安定性です。行おうとする事業の現状分析、営業戦略、設定価格、売上目標、収支計画を具体的に記載し、入国管理局を納得させられるだけのものを作り上げなければいけません。



バナースペース



当法人のホームページをご訪問いただき、ありがとうございます。行政書士の中廣です。外国人が日本国内で適法に活動するためには「在留許可」が必要となります。「日本企業で働きたい」という外国人の方、あるいは「優秀な外国人を自社で雇用したい」と考える日本企業の経営者も多いでしょう。または国際結婚を考えているが、仕事をしながら煩雑な手続きを進めることは困難な方もおられると思います。そのような方は、ぜひ一度ご相談ください。当事務所が全力でサポートいたします。

チャレンジ行政書士法人

〒661-0012
兵庫県尼崎市南塚口町1丁目7番8号 イトービル203号室

TEL 06-4950-0301
FAX 06-4950-4056
Eメール nakahiro@mimitoku.com
お問い合わせフォームはコチラ(チャレンジ行政書士法人の総合HP)です。24時間質問等を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。