本文へスキップ

尼崎市、西宮市、神戸市、伊丹市、豊中市、吹田市、大阪市で在留許可申請はチャレンジ行政書士法人へ!

TEL. 06-4950-0301

〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目7番8号
イトービル203号室

在留資格VISA LISENCE

在留資格とは(What is visa lisence ?)

 在留資格とは、外国人が日本に適法に滞在するための資格です。現在、「留学」「企業内転勤」「技術・人文知識・国際業務」など27種類の資格があります。その資格によって外国人が活動できる範囲が決まります。
 現在、分類されている在留資格は次表のとおりです(平成27年4月現在)。

就労ビザ(日本で仕事をする外国人)
 在留資格 該当例  在留期間 
 外交 外国政府の大使、公使、総領事 など  外交活動の期間
 公用 外国政府の大使館・領事館の職員等およびその家族  5年、3年、1年、3カ月、30日または15日
 教授 大学教授 など  5年、3年、1年または3カ月
 芸術 作曲家、画家、著述家 など 同上
 宗教 宗教家  同上
 報道 外国の新聞社、通信社、放送局 など  同上
 高度専門職 ポイント制による高度人材 1号は5年、2号は無期限 
 経営・管理 外資系企業等の経営者・管理者  5年、3年、1年、4カ月または3カ月
 法律・会計業務 アメリカの弁護士など、士業全般  5年、3年、1年または3カ月
 医療 医師  同上 
 研究 研究者 同上 
 教育 中学校・高等学校等の語学教師など  同上 
 技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者 など 同上 
 企業内転勤 外国の事業所からの転勤者  同上 
 興業 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手 など 3年、1年、6カ月、3カ月または15日 
 技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人 など  5年、3年、1年または3カ月
 技能実習 技能実習生 1年、6カ月または法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) 
 文化活動 日本文化の研究者 など  3年、1年、6カ月または3カ月 
 短期滞在 観光客、会議参加者など  90日もしくは30日または15日以内の日を単位とする期間 
 留学 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校および小学校等の学生  4年3カ月、4年、3年3カ月、2年3カ月、2年、1年3カ月、1年、6カ月または3カ月 
 研修 研修生  1年、6カ月または3カ月 
 家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者・子  5年、 4年3カ月、4年、3年3カ月、2年3カ月、2年、1年3カ月、1年、6カ月または3カ月

個別に許可される在留資格
 特定活動 ワーキングホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者 など  5年、4年、3年、2年、1年、6カ月、3カ月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

身分関係に基づく在留資格(在留活動に制限がない)
永住者  法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住」を除く) 無期限 
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・子・特別養子  5年、3年、1年、6カ月 
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者および本邦で出生し引き続き在留している子 5年、3年、1年または6カ月
 定住者 日系3世、中国残留邦人 など  5年、3年、1年、6カ月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)

在留資格申請のプロセス

◎在留資格認定証明書交付申請


 入管法は、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本国に上陸しようとする場合、法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査するように定めています。審査した結果、その条件に適合する場合に交付される文書を在留資格認定証明書といいます。
 審査の結果、在留資格該当性・上陸基準適合性が認められない場合や、上陸拒否事由に該当する場合は、在留資格認定証明書は交付されません。
 申請取次行政書士は、外国人本人や、その代理人に代わって、入管に申請書類を提出をします。

◎更新許可、変更許可

@更新許可申請
 更新許可は、在留期間の満了日から起算して3カ月前から申請可能です。在留期間内に更新許可申請をしていれば、従前の在留期間が経過した後でも、満了日から2カ月を経過する日までは適法に在留することができます。

A変更許可申請
 変更許可申請とは、現在の在留資格と別の在留資格に変更することをいいます。例えば、留学生が日本国内で就職したような場合、変更許可申請を行います。


@、Aの許可が下りた場合、4,000円の手数料を納付しなければいけません。

バナースペース



当法人のホームページをご訪問いただき、ありがとうございます。行政書士の中廣です。外国人が日本国内で適法に活動するためには「在留許可」が必要となります。「日本企業で働きたい」という外国人の方、あるいは「優秀な外国人を自社で雇用したい」と考える日本企業の経営者も多いでしょう。または国際結婚を考えているが、仕事をしながら煩雑な手続きを進めることは困難な方もおられると思います。そのような方は、ぜひ一度ご相談ください。当事務所が全力でサポートいたします。

チャレンジ行政書士法人

〒661-0012
兵庫県尼崎市南塚口町1丁目7番8号 イトービル203号室

TEL 06-4950-0301
FAX 06-4950-4056
Eメール nakahiro@mimitoku.com
お問い合わせフォームはコチラ(チャレンジ行政書士法人の総合HP)です。24時間質問等を受け付けております。お気軽にお問い合わせください。