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尼崎市、西宮市、神戸市、伊丹市、豊中市、吹田市、大阪市で在留許可申請はチャレンジ行政書士法人へ!

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〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町1丁目7番8号
イトービル203号室

申請取次行政書士THE AGENT

行政書士の業務と、申請取次行政書士について説明します。

行政書士とは?

行政書士の業務は、行政書士法第1条の2と第1条の3に規定されています。
  • 法第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類 〜 中略 〜 その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
  • 第1条の3 行政書士は前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りではない。
    一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(カッコ内省略)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(
    弁護士法72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
    二 前条の規定により
    行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
    三 前条の規定により
    行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
「権利義務に関する書類」とは、例えば、遺産分割協議書、各種契約書(贈与や売買など)、示談書、離婚協議書、内容証明、告訴状などを指します。
「書類の作成について相談に応ずる」とは、依頼者の要望・趣旨に沿って、どのような書類を作成すればよいのかなど、質問に対して答えることです。時には法規的な見解の教示を含めて意見も述べます。

行政書士の業務は、

  ・官公署に提出する書類の作成および許認可等の手続代理
  ・書類の作成
  ・書類を作成するための相談業務

です。ただし弁護士法72条に規定されているように、紛争の相手方と直接示談交渉をするようなことはできません。

申請取次行政書士

申請取次行政書士とは、出入国管理に関する一定の研修を受けた行政書士です。申請人(外国人本人またはその代理人)に代わって申請書等を提出することが認められています。申請取次行政書士に申請を依頼すると、申請人は入国管理局への出頭が免除されます。

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当法人のホームページをご訪問いただき、ありがとうございます。行政書士の中廣です。外国人が日本国内で適法に活動するためには「在留許可」が必要となります。「日本企業で働きたい」という外国人の方、あるいは「優秀な外国人を自社で雇用したい」と考える日本企業の経営者も多いでしょう。または国際結婚を考えているが、仕事をしながら煩雑な手続きを進めることは困難な方もおられると思います。そのような方は、ぜひ一度ご相談ください。当事務所が全力でサポートいたします。

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