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尼崎市、西宮市、神戸市、伊丹市、豊中市、吹田市、大阪市で在留許可申請は行政書士なかひろ事務所へ!

TEL. 06-4950-0301

〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番2号
さんさんタウン2番館2F

よくある質問FAQ

在留許可申請

  • Q.現在の在留資格は「定住者」です。「永住者」へ在留資格を変更したいのですが、3年前に交通違反で罰金を払いました。それ以外に警察のお世話になったことはありません。在留資格の変更は可能でしょうか?
    A.永住者の要件の一つに「
    素行が善良であること」があります。おおむね5年以上犯罪歴等がないことを求められます。あなたの場合、3年前に交通違反で罰金を払っているいうことなので、「軽微な違反」ではないと思います。従って許可されない可能性があります。5年経ってから申請するのが無難ですが、可能性がゼロとは言い切れません。ちなみに、日本人・永住者・特別永住者の配偶者については、「素行が善良であること」という許可要件は適用されません。
    参考までに、そのほかの永住者の許可要件は次の通りとなっています。
     ☑独立して生計を営むに足りる資産または技能を有すること
     ☑申請者の永住が日本の国益に合すること
  • Q.日本の大学への留学生です。無事卒業し、日本企業への就職が決まりました。就労ビザを取得したい。
    A.おめでとうございます。あなたの在留資格は「技術・人文知識・国際業務」が適当であると考えます。あなたの学歴と職歴、また就職する会社で従事する業務内容について教えてください。なお、申請書以外の典型的な提出書類は、以下の通りとなります。
      ☑雇用契約書(業務内容、雇用期間、給与額などが記載されていること)
     ☑学歴・職歴証明書
     ☑勤務先の資料(履歴事項全部証明書、営業許可証、会社案内)
     ☑(必要に応じて)理由書・業務内容説明書
  • Q.飲食店を経営しています。中国人留学生をアルバイトとして雇用したいのですが、可能でしょうか。
    A.可能ですが、注意が必要です。留学生は「留学」という在留資格で日本に滞在しています。その資格を持っているだけでは、労働することができませんので、入国管理局に「資格外活動許可」を得ておくことが必要です。その留学生が資格外活動許可を持っているか、十分に確認してください。なお、留学生がアルバイトできる時間は、1週間のうち28時間以内となっています。
  • Q.英会話教室を経営しています。英会話教師としてアメリカ人を採用しようと考えていますが、彼の在留資格は「短期滞在」でした。在留資格変更の申請は必要でしょうか?
    A.英会話教師として働く場合、「技術・人文知識・国際業務」
    の在留資格が該当します。短期滞在からの在留資格変更は、特別の事情がなければ許可されませんので、在留資格認定証明書交付申請をする必要があります。
  • Q.海外の企業Aの従業員を、子会社である日本企業Bに派遣したい。どのような在留資格が適当でしょうか?
    A.一般的には「企業内転勤」の在留資格が適当でしょう。ただし来日の直前に1年以上、継続して「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事していることが必要です。

帰化許可申請

  • Q.韓国から来日して20年以上経ちます。夫と離婚して現在はカラオケ喫茶を細々と経営して生計を立てています。子どもも大きくなり、韓国へ帰る気持ちもないので、韓国への帰化を希望しています。ただこれまで確定申告をしていません。帰化申請は可能でしょうか?
    A.まずは確定申告を行ってください。帰化申請の提出書類のひとつに「納税証明書」がありますので、このままでは申請することができません。確定申告は過去5年間に遡って行うことができます。また、飲食店の営業許可を取得していない場合は、早期に営業許可を取得してください。許可証も添付書類のひとつとなっています。
  • Q.先日、管轄の法務局へ行って帰化申請に関する相談をしてきました。相談内容は全て記録されているのでしょうか。
    A.はい。されています。応対した人、相談内容まで全て記録されており、次回訪問した際に前回の内容と整合性のないことを言うと、虚偽の申請をしようとしていると判断される可能性があります。勘違い等で前回と違う説明をする場合は、その理由をきちんと説明して、法務局の担当者に理解してもらうことが必要です。とにかく、虚偽の説明は禁物です。一時、乗り切ったとしても後で必ずつじつまが合わなくなります。正直に包み隠さず申請すれば、対応策が見えてきます。
  • Q.現在、無職です。 帰化申請はできるのでしょうか?
    A.定職に就いていなくても、十分な預貯金があったり、親からの仕送りがあるなど生活の保障があれば申請は可能です。ただし、日本人となる以上、日本国憲法で定められた「勤労の義務」「納税の義務」「教育を受けさせる義務」は果たさなければいけません。現在無職である合理的な理由を法務局の担当者に説明できるようにするとともに、就職活動等を行うことも忘れないでください。


バナースペース

当事務所のホームページをご訪問いただき、ありがとうございます。行政書士の中廣です。外国人が日本国内で適法に活動するためには「在留許可」が必要となります。「日本企業で働きたい」という外国人の方、あるいは「優秀な外国人を自社で雇用したい」と考える日本企業の経営者も多いでしょう。または国際結婚を考えているが、仕事をしながら煩雑な手続きを進めることは困難な方もおられると思います。そのような方は、ぜひ一度ご相談ください。当事務所が全力でサポートいたします。

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