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尼崎市、西宮市、神戸市、伊丹市、豊中市、吹田市、大阪市で在留許可申請は行政書士なかひろ事務所へ!

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国際結婚International Marriage

国際結婚とは

 日本において国際結婚とは、文字通り日本国籍を持つ者(日本人)と日本国籍を持たない者(外国人)が婚姻することを言います。日本人同士が婚姻(結婚)する場合は、夫婦となる2人の本籍地・住所地などの市役所に婚姻届を提出すれば成立します。しかし日本人と外国人が婚姻する場合は、それぞれの国の法律や慣習が異なるため、結婚する場合に考慮すべき事項や提出しなければならない書類が増えます。また婚姻後の生活に適した在留資格への変更も視野に入れるべきです。国際結婚した外国人の在留資格として多いものは、「日本人の配偶者等」「永住者」「定住者」です。これらの資格には就労に制限がないため、日本で結婚生活を送る上での利便性が高まります。在留資格については、「在留資格」のページを参照してください。

ケース別の在留手続き

1.日本に呼び寄せるケース

 配偶者が海外に在住している場合、一般的な手続きとして「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請を行います。手続きのイメージは下図の通りです。

 日本で準備する資料は、次の通りとなります。

  ・日本人の戸籍謄本
  ・住民税納税証明書
  ・住民票の写し

 海外の配偶者(申請人)からは、顔写真(縦4p×横3p)と結婚証明書を取り寄せます。結婚証明書とは、申請人の国籍国の機関が発行したものです。このほか、夫婦2人が写っているスナップ写真を2〜3枚用意しておきます。

2.すでに国内に滞在しているケース

 すでに国内に滞在しているケースとは、次のような場合が考えられます。
  1.外国人配偶者が再婚で、すでに「日本人の配偶者等」の在留資格を保有している場合
  2.外国人配偶者が、「日本人の配偶者等」以外の在留資格を保有している場合
  3.外国人配偶者が不法滞在している場合

 1.の場合、本来は離婚した時点で一時帰国し、再度入国するのが原則となります。しかし、何らかの事情によって帰国しない場合は、在留期間更新の手続きを行うことになりますが、実質的には新しい在留資格を得るのと同様の手続きをすることになります。

 2.は、例えば外国人配偶者が「技術・人文知識・国際業務」など就労可能な在留資格を持っている場合が考えられます。原則的にはメリットの大きい「日本人の配偶者等」へ在留資格の変更を行うことになります。

 3.不法入国者や不法残留者(オーバーステイ)など不法滞在者の場合、「在留特別許可」を求めることになります。在留特別許可とは、本来であれば日本から強制的に退去させなければならない外国人を、いろんな事情を考慮して例外的に日本での在留を認めるものです。いわば特例的な措置です。しかし日本人との婚姻が成立していたからといって認められるわけではありません。あくまで法務大臣の自由裁量によって判断されます。
 在留特別許可については、法務省がガイドラインを公表しています。詳しくは下記リンク先をご参照ください。
http://www.moj.go.jp/content/000007321.pdf
 



バナースペース

当事務所のホームページをご訪問いただき、ありがとうございます。行政書士の中廣です。外国人が日本国内で適法に活動するためには「在留許可」が必要となります。「日本企業で働きたい」という外国人の方、あるいは「優秀な外国人を自社で雇用したい」と考える日本企業の経営者も多いでしょう。または国際結婚を考えているが、仕事をしながら煩雑な手続きを進めることは困難な方もおられると思います。そのような方は、ぜひ一度ご相談ください。当事務所が全力でサポートいたします。

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