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日本で外国人が働くことができる在留資格、いわゆる「就労ビザ」はいくつかあります。その中でも代表的かつ需要が高いのは、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「技能」「技能実習」になると思います。
「技術・人文知識・国際業務」は、平成27年4月1日に名称が変わりました。それまで「技術」と「人文知識・国際業務」の2つに分かれていた在留資格が、一つに統合されたのです。例えば日本の大学を卒業した外国人が、日本企業に就職するような場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留許可申請をする場合が考えられます。
「経営・管理」も平成27年4月1日に名称が変わった在留資格です。それまでは「投資・経営」と呼ばれていました。主に外国人経営者のための資格となります。
「技能」は、料理人や建築技術者など熟練の技を要する業務に従事する場合に必要となります。「技術・人文知識・国際業務」とはまた別の在留資格ですので、ご注意ください。
「技能実習」は、開発途上国の青年・壮年を一定期間受け入れ、先進国の技術・技能・知識を習得してもらうことを目的にしています。日本の受け入れ企業(実習実施機関)と雇用契約を結ぶことが条件となります。
「経営・管理」は外国人が日本国内で会社を経営するための在留資格ですので、以下では外国人が日本国内で雇用されるときに必要となる「技術・人文知識・国際業務」「技能」「技能実習」について説明いたします。
「技術」とは、エンジニアやプログラム開発者などの理系分野の技術や知識を要する業務です。「人文知識・国際業務」とは、貿易関連や翻訳・通訳、マーケティングなどが該当します。許可基準では、だいたい大学卒業程度の学力が必要とされており、大学で専攻して学んだ内容と従事しようとする業務に関連性があるかどうかも審査項目となります。
大学を卒業していなくても、大卒と同等程度以上の専門知識を習得していれば、在留資格が認められます。例えば従事しようとしている業務に就いて、10年以上の実務経験があれば、専門知識があると認められます。
当該外国人が、日本人と同等額以上の報酬を受けることも条件として求められます。
「技能」は、日本でいう「職人」に近い技能を身に付けた外国人が、日本で働くための在留資格となります。技能の在留資格に該当する職種は以下の9業種に限定されています。
@調理師
A建築技術者
B外国製品の製造・修理
C宝石・貴金属・毛皮加工
D動物の調教
E石油・地熱等掘削調査
F航空操縦士(パイロット)
Gスポーツ指導者
Hソムリエ
上記9業種以外では、「技能」の在留資格を取得することはできません。
入国1年目(修得段階) | 入国2・3年目(習熟段階) | |
@企業単独型 | 在留資格「技能実習1号イ」 | 在留資格「技能実習2号イ」 |
A団体監理型 | 在留資格「技能実習1号ロ」 | 在留資格「技能実習2号ロ」 |
実習実施機関の常勤の職員総数 | 技能実習生の人数 |
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人以上300人以下 | 15人 |
101人以上200人以下 | 10人 |
51人以上100人以下 | 6人 |
50人以下 | 3人 |
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