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尼崎市、西宮市、神戸市、伊丹市、豊中市、吹田市、大阪市で在留許可申請は行政書士なかひろ事務所へ!

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外国人の雇用To hire foreigners

就労系の在留資格

 日本で外国人が働くことができる在留資格、いわゆる「就労ビザ」はいくつかあります。その中でも代表的かつ需要が高いのは、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「技能」「技能実習」になると思います。
 「技術・人文知識・国際業務」は、平成27年4月1日に名称が変わりました。それまで「技術」と「人文知識・国際業務」の2つに分かれていた在留資格が、一つに統合されたのです。例えば日本の大学を卒業した外国人が、日本企業に就職するような場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留許可申請をする場合が考えられます。
 「経営・管理」も平成27年4月1日に名称が変わった在留資格です。それまでは「投資・経営」と呼ばれていました。主に外国人経営者のための資格となります。
 「技能」は、料理人や建築技術者など熟練の技を要する業務に従事する場合に必要となります。「技術・人文知識・国際業務」とはまた別の在留資格ですので、ご注意ください。
 「技能実習」は、開発途上国の青年・壮年を一定期間受け入れ、先進国の技術・技能・知識を習得してもらうことを目的にしています。日本の受け入れ企業(実習実施機関)と雇用契約を結ぶことが条件となります。
 「経営・管理」は外国人が日本国内で会社を経営するための在留資格ですので、以下では外国人が日本国内で雇用されるときに必要となる「技術・人文知識・国際業務」「技能」「技能実習」について説明いたします。

技術・人文知識・国際業務

 「技術」とは、エンジニアやプログラム開発者などの理系分野の技術や知識を要する業務です。「人文知識・国際業務」とは、貿易関連や翻訳・通訳、マーケティングなどが該当します。許可基準では、だいたい大学卒業程度の学力が必要とされており、大学で専攻して学んだ内容と従事しようとする業務に関連性があるかどうかも審査項目となります。
 大学を卒業していなくても、大卒と同等程度以上の専門知識を習得していれば、在留資格が認められます。例えば従事しようとしている業務に就いて、10年以上の実務経験があれば、専門知識があると認められます。
 当該外国人が、日本人と同等額以上の報酬を受けることも条件として求められます。

技能

 「技能」は、日本でいう「職人」に近い技能を身に付けた外国人が、日本で働くための在留資格となります。技能の在留資格に該当する職種は以下の9業種に限定されています。

 @調理師
 A建築技術者
 B外国製品の製造・修理
 C宝石・貴金属・毛皮加工
 D動物の調教
 E石油・地熱等掘削調査
 F航空操縦士(パイロット)
 Gスポーツ指導者
 Hソムリエ

 上記9業種以外では、「技能」の在留資格を取得することはできません。

技能実習

 「技能実習」には企業単独型と団体管理型の2タイプがあります。
  入国1年目(修得段階)  入国2・3年目(習熟段階)
 @企業単独型  在留資格「技能実習1号イ」  在留資格「技能実習2号イ」
 A団体監理型  在留資格「技能実習1号ロ」  在留資格「技能実習2号ロ」
@企業単独型…本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業および取引先企業の職員を受け入れて、技能実習を実施する。
A団体監理型…商工会や中小企業団体など、営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施する。

技能実習生と実習実施機関は雇用契約を結ぶため、社会保険の加入など日本人の労働者と同じように日本の労働法の適用を受けます。また、日本人が従事する場合の報酬と同額以上の報酬を確保しなければいけません。

技能実習生を受け入れる企業や団体にもさまざまな義務が生じます。日本語や日本での生活だけではなく、入管法や労働基準法など、技能実習生の法的保護に必要な情報について、講習を実施して技能実習生に教える必要があります。
また修得する技能を教える「技能実習指導員」や日本の日常生活における基本ルールを教える「生活指導員」も決めなくてはいけません。実習に関する各種文書についても作成と備え付けが義務付けられています。

技能実習生の受入人数枠も決まっています。原則的には実習実施機関の常勤職員総数の20分の1、すなわち5%以内となっています。しかし、「法務大臣が告示をもって定める技能実習」として認められた場合、人数枠が以下の表のようになります。
 実習実施機関の常勤の職員総数 技能実習生の人数 
 301人以上 常勤職員総数の20分の1 
 201人以上300人以下 15人 
 101人以上200人以下 10人 
 51人以上100人以下 6人 
 50人以下 3人 

バナースペース

当事務所のホームページをご訪問いただき、ありがとうございます。行政書士の中廣です。外国人が日本国内で適法に活動するためには「在留許可」が必要となります。「日本企業で働きたい」という外国人の方、あるいは「優秀な外国人を自社で雇用したい」と考える日本企業の経営者も多いでしょう。または国際結婚を考えているが、仕事をしながら煩雑な手続きを進めることは困難な方もおられると思います。そのような方は、ぜひ一度ご相談ください。当事務所が全力でサポートいたします。

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