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尼崎市、西宮市、神戸市、伊丹市、豊中市、吹田市、大阪市で在留許可申請は行政書士なかひろ事務所へ!

TEL. 06-4950-0301

〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番2号
さんさんタウン2番館2F

帰化許可申請Naturalized in Japan

日本に住む外国国籍の方が、日本国籍を取得したい場合、法務局に「帰化許可申請」を行います。行政書士は、添付書類の収集、申請書類の作成、法務局との打ち合わせを申請者に代わって行います。

日本への帰化申請をするということは、自国の国籍を失い、日本国民として選挙権を有することになります。非常に大切なものを失うと同時に、日本人としての権利を得ることになります。帰化申請を依頼する際には、熟慮した上でご相談ください。

申請書類一覧(正副2部提出)

(1)帰化許可申請書
(2)親族の概要書を記載した書面
(3)履歴書
(4)帰化の動機書(申請者の自筆でお願いします)
(5) 国籍・身分関係を証する書面(国際証明書、パスポートの写しなど)
(6)住所証明書(外国人登録原票記載事項証明書など)
(7)宣誓書
(8)生計の概要を記載した書面
(9)事業の概要を記載した書面
(10)在勤及び給与証明書
(11)卒業証明書、在学証明書(または通知表の写し)
(12)源泉徴収票、納税証明書
(13)確定申告書、決算報告書、許認可等の写し
(14)運転記録証明書(または運転免許経歴証明書)
(15)技能、資格を証する書面(運転免許証(裏表)の写しも含む)
(16)自宅、勤務先、事業所付近の略図
(17)その他

帰化の条件(国籍法第5条)

(1)引き続き5年以上日本に住所を有すること
(2)20歳以上で本国法によって行為能力を有すること
(3)素行が善良であること
(4)自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
(5)国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

☆次に該当する日本に住所を有する外国人については、引き続き5年以上日本に住所を有さない場合であっても、帰化が許可されます。

@日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者
A日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者
B引き続き10年以上日本に居所を有する者

☆日本国民の配偶者である外国人

引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ現に日本に住所を有する者は、上記(1)(2)の条件を備えない時であっても、帰化を許可されることがあります。
 
(1)帰化許可申請書(2)親族の概要書を記載した書面(3)履歴書(4)帰化の動機書()(5) 国籍・身分関係を証する書面(国際証明書、パスポートの写しなど)(6)住所証明書(外国人登録原票記載事項証明書など)(7)宣誓書(8)生計の概要を記載した書面(9)事業の概要を記載した書面(10)在勤及び給与証明書(11)卒業証明書、在学証明書(または通知表の写し)(12)源泉徴収票、納税証明書(13)確定申告書、決算報告書、許認可等の写し(14)運転記録証明書(または運転免許経歴証明書)(15)技能、資格を証する書面(運転免許証(裏表)の写しも含む)(16)自宅、勤務先、事業所付近の略図(17)その他

バナースペース

当事務所のホームページをご訪問いただき、ありがとうございます。行政書士の中廣です。外国人が日本国内で適法に活動するためには「在留許可」が必要となります。「日本企業で働きたい」という外国人の方、あるいは「優秀な外国人を自社で雇用したい」と考える日本企業の経営者も多いでしょう。または国際結婚を考えているが、仕事をしながら煩雑な手続きを進めることは困難な方もおられると思います。そのような方は、ぜひ一度ご相談ください。当事務所が全力でサポートいたします。

行政書士なかひろ事務所

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Eメール k5gyousyo@gmail.com
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